Anti Corruption

腐敗防止規定

オンワードコーポレートデザイン腐敗防止規定

第1章 総則

第1条(目的)

本規定は、「オンワードグループ コンプライアンス規定」(以下「コンプライアンス規定」という。)に定めるコンプライアンスの実践並びにルールの遵守及び誠実かつ公正な業務の遂行を贈収賄及び贈収賄に準じた腐敗行為(以下「贈収賄等」という。)の防止の観点で実施することを目的とし、当社における贈収賄等の防止の徹底を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)

本規定は当社のすべての役職員(取締役、執行役員、正社員、出向社員、嘱託社員、契約社員及び派遣社員等を含む。以下「役職員」という。)に対して適用する。

第3条(定義)

本規定における用語の定義は、以下のとおりとする。

(1)贈賄
国の内外を問わず、業務の遂行において、営業上の不正の利益を得るために、その職務に関する行為をさせ、又はさせないこと若しくはその地位を利用して他の公務員等にそのような職務に関する行為をさせ、又はさせないようにあっせんをさせることを目的として、公務員等に対して、金銭その他の利益を供与し、若しくは供与の申込み又は約束をすることをいう。
(2)収賄
国の内外を問わず、業務の遂行において、営業上の不正の利益を得るために、公務員等から、役職員の職務行為の不正な対価として、金銭その他の利益を受領し、若しくは公務員等に対して、役職員の職務行為の不正な対価として、金銭その他の利益の懇願又は要求をすることをいう。
(3)贈収賄
贈賄及び収賄を総称したものをいう。
(4)贈収賄に準じた腐敗行為
贈収賄に該当する行為を公務員等以外の者(法令により贈収賄処罰規定が設けられている者に限らない)に対して行う場合をいう。
(5)金銭その他の利益
財産上の利益に限らず、およそ人の需要・欲望を満足させるに足りるものの一切をいい、金銭、財物、金融の利益、家屋・建物の無償貸与、接待・供応、担保の提供などの財産上の利益のほか、職務上の地位などの被財産的利益を含む一切の有形・無形の利益を含む。
(6)ファシリテーション・ペイメント
許認可や通関に関する行政手続を円滑に進めてもらうために、公務員等に対して支払われる、法令上の根拠のない比較的少額の支払のことをいう。
(7)
公務員等
以下の者をいう。
日本国及び外国(以下「各国」という。)の政府又は地方公共団体(以下「政府等」という。)の公務に従事する者
政府等関係機関(公共の利益に関する特定の事務を行うために特別に法令によって設立された組織をいう。)の事務に従事する者
次に掲げる各国の政府等関連企業の役員及び職員
政府等が議決権のある株式の過半数を直接又は間接に所有する企業
政府等が出資の過半数を直接又は間接に所有する企業
政府等が役員の過半数を任命又は指名する企業
政府等が株主総会における決議事項の全部又は一部についての許可又は拒否権を有する企業
上記各号に加え、各国の国有企業、公有企業、国営企業、公営企業等のほか、政府等が実質的に支配権や支配力を有する企業の役員及び職員
各国の政党及び政党職員
各国の公職候補者
国際機関の公務に従事する者
各国政府等又は国際機関からの委任に基づきその事務を行う者
その他法令により公務員に準じた取扱いがされている者及び贈収賄処罰規定が設けられている者
(8)第三者
当社の業務委託先、代理人等で、当社のために公務員等又は取引関係者と接触する者をいう。
第4条(役職員の基本責務)
当社の社長は、贈収賄等の防止の取り組みを当社における最重要課題の1つであるコンプライアンスの実践の一環と位置付け、当社における贈収賄等防止に向けた取り組みを率先して努める。
すべての役職員は、コンプライアンス規定等及び本規定を遵守し、贈収賄等防止の徹底に努める。
すべての役職員は、自らが当事者であると否とを問わず、役職員による贈収賄等を認知した場合、速やかにコンプライアンス委員会に事実の報告を行う。

第2章 贈収賄等防止のための組織体制

第5条 贈収賄等防止のための組織体制

当社における贈収賄等防止のための組織体制は、以下のとおり定める。

(1)取締役会
当社取締役会は、コンプライアンス規程第5条①に基づき、当社のコンプライアンスに関する重要事項の決定を行う。
(2)営業推進課法務係
当社営業推進課法務係は、当社におけるコンプライアンス実務を統括する。
なお、第12条第1項のコンプライアンス委員会の通報窓口は営業推進課法務係とする。

第3章 禁止事項等

第6条(贈収賄等の禁止)
役職員は、贈収賄等(贈収賄及び贈収賄に準じた腐敗行為)を行ってはならない。
当社は、役職員が贈収賄等への関与を拒否した場合、そのことを理由として、当該役職員に対して不利益な処分をしてはならない。
第7条(接待及び贈答)
役職員は、公務員等に対する接待及び贈答(以下「接待等」という。)を行ってはならず、公務員等から接待等を受けてはならない。
役職員は、公務員等以外の者に対する接待等を行う場合又は公務員等以外の者から接待等を受ける場合、法令及び社内規定に準拠し、社会通念に照らして過大とならない範囲において行わなければならない。
役職員は、前項に規定する接待等を行う又は受ける場合、本規定及びその他社内規定を準拠し、接待等に関する承認を得るとともに、接待等に関する支払を記録しなければならない。
第8条(ファシリテーション・ペイメント)
役職員は、金額の多寡にかかわらず、ファシリテーション・ペイメントの要求には応じないよう努めなければならない。
ファシリテーション・ペイメントの要求(取引先がファシリテーション・ペイメントとして公務員等へ支払うおそれのある金銭の請求を含む。以下同じ。)を受けた又はその要求を受けたと合理的に判断される場合、役職員は、事前に、上司及びコンプライアンス委員会へ報告しなければならない。ただし、当該支払が急を要する場合には、支払後速やかに上司及びコンプライアンス委員会報告するものとする。当該上司及びコンプライアンス委員会は、これらの報告を受けた場合、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。
第9条(不適切な権限行使等を目的とした寄付行為の禁止)
役職員は、直接又は間接を問わず、以下の目的のために、政党、政党の党員、公職候補者、ロビー団体、慈善団体その他これに準じた組織及び個人に対して、寄付、金銭の支払、貸付、贈答その他利益供与(以下「寄付等」という。)を行ってはならない。
(1)不適切な職権の行使や活動の実施を誘引し、これを推奨する目的
(2)当社の事業又はその利益を獲得、維持する意図で、その職務行為に影響を与える目的
前項に該当しない寄付等については、当社に適用される法令等を遵守し、本規定その他当社における各種規定に従い実施する。

第4章 贈収賄等の防止プログラム

第10条(第三者起用時の手続)
当社が第三者を起用する際は、当該第三者による贈収賄等を防止するため、当該第三者との契約において贈収賄等禁止条項を定めなければならない。ただし、コンプライアンス委員会の了解を得た場合には、贈収賄等禁止条項を省略することができる。また、役職員は、第三者に当社の贈収賄等防止に関する基準を伝達し、その遵守を依頼しなければならない。
第三者の起用に際して、当社の贈収賄等防止に関する責任者は、デュー・デリジェンスを実施し、当該第三者が贈収賄等に関連して不適切な行動をするおそれがあることを示唆する状況が無いことを確認しなければならない。
第11条(不正会計の防止)
会社財産についての一切の取引は、すべて適切な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に記録し、整理しなければならない。
当社の取締役は、贈収賄等の防止及び発見のための適正な内部統制を構築しなければならない。
当社で経理業務を担当する役職員は、金銭の支払や取引の記録を行う際に、贈収賄等の兆候を見逃さないよう注意を払わなければならない。
第12条(通報)
役職員は、本規定の違反のおそれがある事例に気が付いた場合、コンプライアンス委員会に通報するものとする。
当社は、役職員が前項の規定に基づき通報した場合、そのことを理由として、当該役職員に対して不利益な処分をしてはならない。
第13条(贈収賄等防止のための検査)

当社の役員は、当該会社における贈収賄等防止の実践状況について、定期的に又は必要に応じ、随時検査する。また、コンプライアンス委員会へ当社を対象とした内部監査申請をすることができる。

第14条(正確な記録及び帳簿の維持)
当社は、接待等又は寄付等を行った場合、原則として、その詳細を記録し、当社において、適切に保管する。
前項により記録した内容は、当社の経営陣による前条規定の検査その他内部監査の対象となり、当社は、役員等から求めがあった場合、速やかに当該記録を提出する。
第15条(研修の実施)

当社は、贈収賄等防止の研修を定期的に実施する。

第16条(違反者に対する懲戒処分)

当社の役職員が本規定に違反した場合、就業規則及び当該役職員との雇用契約に従い、解雇を含む懲戒処分の対象となる。

第17条(再発防止)

当社の役職員が本規の定める禁止事項に違反したと認められた場合、当社は、贈収賄等防止に関する内部統制や本規定第15条に定める研修の見直しなど、再発防止のために適切な施策を提言又は勧告する。

第5章 モニタリング及び体制の見直し

第18条(モニタリング)
コンプライアンス委員会責任者は、当社における本規定の遵守状況をモニタリングする。
コンプライアンス委員会責任者は、前項に基づくモニタリング結果を、年1回、当社取締役会へ報告する。
当社取締役会は、前項に基づきコンプライアンス委員会責任者より報告を受けたモニタリング結果や内部監査の結果、関係法令等の改定等を踏まえ、年に1回、贈収賄等防止の組織体制の見直しを行う。
第19条(改定及び廃止)

本規定の改定又は廃止については、当社取締役会が行う。

第6章 補則

第20条(主管部門)

本規定の主管部門は、営業推進課法務係とする。

第21条(附則)

この規定は、令和5年9月1日に制定する。


本規定は、当社の取締役会の承認を得ており、代表取締役社長により署名されています。

2024年2月

株式会社オンワードコーポレートデザイン
代表取締役社長 村上 哲

コンプライアンス体制